神通写友会 会則

神通写友会会則 (この会則はH23年、27年、30年、R3年改訂より施行する)

第 1条  本会を神通写友会と称する。

第 2条  この会は、写真を好む会員の親睦をはかりながら、写真技術の向上を

楽しく実践していくことを目的とする。

第 3条  この会の事業は撮影会 写真展 学習会などを行う。

第 4条  この会は写真に関し、熱意ある者で組織する。

第 5条  この会に次の役員を置く。

       1 会長1名、この会を代表し、役員と共に会の事業を行う。また事務局を兼務する。

       2 副会長1名、会長を補佐し、必要な場合その代行を行う。また会計を兼務する。

       3 運営委員 若干名、会の運営にあたる。

       4 会計監査は運営委員会が年度末に行う。

第 6条  役員は会員の互選により選出する。

第 7条  役員の任期は2年とし、再選を妨げない。

第 8条  この会に相談役を置くことが出来る。

第 9条  会議は総会、運営委員会とする。

第10条  総会は通常総会、及び臨時総会とする。

       1 通常総会は年1回会長が招集する。

       2 臨時総会は会長が必要と認めたときに招集する。

第11条  総会は次の事項を行う。

       1 役員の選任。

       2 会則の変更。

       3 事業計画及び収支予算。

       4 事業報告及び決算。

第12条  運営委員会は会長が必要と認めたときに招集する。

第13条  この会に入会を望む者は必要事項を記入し事務局に申し込むこと。

       1 入会金は1,000円とする。

       2 休会は本人の申し出により可能とし、休会期間が年度全期間の場合は会費を徴収しない。

3 休会期間が3年を超えた場合、本人確認の上退会とする。

第14条  この会の会費は4月末日までに納入する。

       1 年会費は3,000円とする。

       2 退会の場合は総ての権利を放棄するものとする。

       3 途中入会者の会費は月300円とし、年会費を超えないものとする。

第15条  この会の経費は会費及び入会金、寄付金、その他の収入による。

第16条  この会の会計年度は、毎年3月1日より翌年2月末日までとする。

第17条  この会の会員が死亡した場合は、この会より香典10,000円を用意し弔意を表す。

第18条 車利用規定について。

     Ⅰ レンタカー利用の場合 高速代、燃料費、レンタル代実費支給 運転手当上限10,000円とする。

     2 自家用車利用の場合 1日5,000円 運転手当一キロ×15円上限10,000円 高速燃料支給とする。

     3 会の所要に利用 1件30km以上に支給1km×30円燃料費含む高速代は別途支給とする。

第19条  この会は一年に一度、事務局には5000円、会計には3000円の手当を支払うこととする。

神通写友会

富山県富山市の写真愛好会。 写真を好む会員の親睦をはかり、楽しく写真技術の向上を目的とし、撮影会、写真展、学習会など行っております。

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